広告代理店業界ニュース2020/4/21米アマゾンがアフィ紹介料引き下げ
米Amazonが、アフィリエイト登録者に対し、今日4月21日から紹介料率の引き下げを通知した。成果報酬型アフィリエイトであるAmazonアソシエイトは、Amazon掲載商品の広告をブログなどでリンクし、訪問者がその広告から商品を購入すると、売上金額の一定の割合の金額を報酬として受け取れる。報酬率がそれほど高くないが、世界最大のECであるAmazonのアフィリエイトは、成約率が高いので収入源とする人は多いはず。現時点では、米Amazonのみの通知のようだが、この先、日本のAmazonアソシエイトの紹介料率に変更がないことを祈るばかりだ。
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4月10日に緊急事態宣言が発令され、東京都では新型感染症拡大の防止のため、特定の商業施設などに休業要請を行っている。この休業要請に応じて、全面的に協力をする中小企業、個人事業主に給付される「感染拡大防止協力金」の申請受付が、4月22日から開始される。雇用調整助成金やIT導入補助金など、新型感染症に関連する情報が、日々更新されており、今後も国や東京都の動向を注視していきたい。
米Amazon、アフィリエイトの紹介料率を大幅引き下げ。依存する個人やメディアに打撃
米Amazonが、Amazonアソシエイトと呼ばれるアフィリエイト登録者に対し、4月21日から紹介料率の引き下げを通知しました。 Amazonアソシエイトでは、Amazonで販売される商品をブログなどでリンク表示とともに宣伝することで、売り上げに対する一定の割合の金額を紹介料として還元するプログラム。多くのブロガーやウェブサイトが商品を紹介することでマネタイズに役立てています。Amazonアソシエイトの紹介料率は商品カテゴリーごとに異なるものの、たとえば家具やホームセンターで取り扱われるような製品に関しては8%から3%へ、ほかにも食料品の料率は5%あったのが1%と大幅に削減されました。
Amazonの決定に対し、米国のアソシエイトメンバーからは「到底受け入れられない」との声が上がっています。特に日々の収入源としてアフィリエイトに全振りしている人たちにとっては(リスク管理的にそれでいいのかという話は別として)、今回の料率大幅引き下げは死活問題とも言えそうです。また、レビューサイトなどでアフィリエイトへの依存が大きい企業や組織も打撃をうけそうです。
記事執筆時点では、日本のAmazonアソシエイトの紹介料率に変更はない模様ですが、時差を伴って日本でも同様の措置がとられる可能性はゼロではなさそうです。
東京都の協力金、事業者がもらえる条件は?休業しても受け取れないケースも。簡単に整理した
新型感染症拡大を食い止めるため、東京都の休業要請などに協力した中小や個人の事業者に支払われる「感染拡大防止協力金」の申請受付が4月22日から開始される。
原則50万円が給付されるこの制度だが、どのような条件を満たせば良いか整理した。
■どんな協力金?
この協力金は、国が緊急事態宣言を出したのに伴い、権限を受けた東京都が実施した「緊急事態措置等」に全面的に協力した場合に支払われる。「緊急事態措置等」は5月6日までを期限に①都民には徹底した外出自粛を要請するほか、②特定の種別の事業者向けには休止要請などをする。
この②に該当し、休止や営業時間短縮の要請などを受けた中小や個人の事業者が、給付の対象となる。支給額は50万円。2店舗以上を有する事業者は100万円だ。
都によると、対象としておよそ10万事業者を想定しており、予算額960億円を計上している。
■休業要請が出た施設は?
では、どのような施設が休業要請の対象になったのか。特措法施行令第11条では休業要請ができる施設が明記されていて、大まかには以下のようになっている。(詳細はこちらから確認を)
○遊興施設など(キャバレー、ナイトクラブ、バー、ネットカフェなど)
○大学・学習塾など(大学・専修学校、自動車教習所、学習塾など)
※床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る
○運動・遊技施設(体育館、水泳場、ボーリング場、パチンコ屋など)
○劇場など(映画館、劇場など)
○集会・展示施設(博物館・美術館・図書館、水族館、動物園など)
※床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る
そのほか、集会場や公会堂、展示場は床面積に関係なく対象。
○商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗など)
※床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る
上記の施設のうち、床面積が1000平方メートル以下の施設は特措法の対象にはならないが、休業などの「協力」依頼の対象となり、実施した場合には支給の対象となる。
さらに小規模で、床面積100平方メートル以下の施設はこの「協力」依頼の対象にもならず、感染防止対策を施した上で営業を続けられるが、こちらも休業すれば協力金の支給対象になる。
休業要請などの対象外となるのが「社会生活を維持する上で必要な施設」だ。これらは自主的に休業しても協力金の対象にはならない。
病院や診療所、歯科や薬局、整体院などのほか、スーパーやコンビニ、工場、理髪店などが該当する。
特殊な例は飲食店だ。飲食店や喫茶店、居酒屋などは休業要請の対象ではないが、営業時間を短縮するよう協力を要請されていて、実施した場合は給付を受けられる。
具体的には、夜8時から翌朝5時までの営業を自粛し、酒類は7時までとするよう要請する。宅配やテイクアウトは、夜間に行っても問題ない。
■対象になったら?
上記の休業要請、もしくは協力依頼の対象になった場合、支給を受けられる可能性がある。まずは詳しい条件を見ていこう。○緊急事態措置以前(4月10日以前)に開業していて、営業の実態があること(10日開業でも対象になる)
○東京都内の事業所で休業などを実施したこと。本社が東京都の外にあっても可能。
注意すべきは、休業する期間だ。東京都は4月11日から5月6日までを「基本」としているが、「少なくとも4月16日から5月6日」には休業や営業時間短縮を実施することが対象になるとしている。
東京都の担当者は「あくまで16日からが基本です」と話している。遅れてしまった場合の救済措置はいまのところ用意されていない。