追記:経済産業省の通知により、軽減税率対策補助金の申請期限が延期されました。

2019年9月30日までに「設置・支払い」ではなく、「契約等の手続きが完了」していれば補助金の対象となります。

詳しくは(3)申請受付期間をごらんください。

2019年10月に消費税率10%への引上げが施行されます。

これから「リーマンショック級の経済危機」が起きない限り、今回の税率引き上げは避けられないとのことです。

税率引き上げと同時に、小売店で初めてとなる、「軽減税率制度」が実施されることも決まっています。

  • 軽減税率制度によって何が変わるのでしょうか?
  • 小売店や飲食店のレジや経理には、どんな影響があるのでしょうか?
  • 小売店や飲食店の経営者は、どんな対策が必要でしょうか?

小売店や飲食店の経営者が今から準備しておくべきことや、軽減税率対策補助金について分かりやすく説明します。

これを機会にあなたのレジ、発注、請求書システムをお得にリニューアルできます!

この記事を読めば、軽減税率制度の概要、対策補助金のお得な活用方法、申請のステップのすべてが分かります!

中小企業が使える鉄板資金調達方法である補助金・助成金・融資について完全解説した記事です。

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1.消費税軽減税率制度って何?

2019年10月に消費税が8%から10%に増税される際、一部の品目については税率8%に据え置かれるという軽減税率の措置がとられます。

複数の税率が存在する事から、複数税率とも呼ばれています。

税金を喜んで払うという人はなかなかいません。

ですから、軽減税率の導入により、消費者のライフスタイル購買マインドが大きく影響を受けることが予想されています。

それに合わせて、小売サービス業・飲食業の店舗運営も大きく変わることになるでしょう。

2.消費税軽減税率の対象品目は?

消費税の軽減税率(8%に据え置き)の対象は、主に下記の2点です。

  • 飲食料品(お酒や外食サービスを除く)
  • 週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)

この記事では主に1の飲食料品について考えます。

生活必需品とみなされている一般の食料品、飲料品については、税率アップは据え置かれます。

しかし、お酒や外食はぜいたく品とみなされますので、軽減税率の対象外です。

しかし、同じ食料品でも、さまざまな販売スタイルがあるので、いったいどこまでが外食なのか?という線引きに関しては、今もなお議論が続いています。

現時点での外食と外食でないものの定義について説明します。

(1)外食に該当するもの(軽減税率の対象外で消費税10%)

現時点での外食の定義は、テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、飲食料品を飲食させるサービスです。

別の言い方をすると、飲食を行う「場所」と「提供スタイル」で、外食となるかどうか決まるという意味です。

レストラン、日本料理屋などの。外食店での食事は軽減税率の対象となりません

牛丼屋、ハンバーガー店、そば屋、ピザ屋、すし屋などで、店内のテーブルで飲食するのも、同じく外食です。

ショッピングモールなどのフードコートでの飲食も外食とみなされます。

そして、少し線引きが難しくなるのですが、ケータリング、出張料理も外食とみなされます。

なぜなら、顧客が場所を指定し、そこで調理サービスを伴う飲食料品の提供をするからです。

さらに、線引きが微妙なのは、最近コンビニエンスストアでよくみられるイートインコーナーでの飲食です。

調理済品をトレイに載せて、席まで運んで飲食する、そして食べた後に返却する必要がある食器に盛られた食品は外食とみなされます。

まとめると、下記は外食とみなされて、軽減税率の対象外です。

  • 外食
  • 牛丼屋、ハンバーガー店、そば屋、ピザ屋、すし屋の「店内飲食」
  • フードコートでの飲食
  • ケータリング・出張料理等
  • コンビニエンスストアのイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品(例:トレイに載せて全席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品)

(2)外食に該当しないもの(軽減税率の対象で消費税8%据え置き)

スーパーマーケットや商店街で購入する食料品、飲料品はすべて軽減税率の対象なので消費税8%で据え置かれます。

ほかにも、牛丼店、ハンバーガー店でテイクアウトする場合は外食にあたりません。

そば屋やピザのデリバリー(出前)も外食にあたらないので軽減税率の対象です。

また、少し線引きが難しくなりますが、すし屋で店内で飲食する分は外食ですが、お土産に購入する分のおすしは軽減税率の対象

とみなされます。

もう少し難しいのは、イートインコーナーがあるタイプのコンビニエンスストアです。

単に弁当やお茶を購入するのは、軽減税率の対象です。

それらの食品を購入後にイートインコーナーで食べるからといって、外食にあたるわけではありません。

トレイに載せて席まで運び、返却の必要がある食器で食べるスタイルでないかぎりは外食とはみなされません。

外食とみなされない、つまり軽減税率の対象となる主な例は下記です。

  • 牛丼店、ハンバーガー店のテイクアウト
  • そば屋の出前
  • ピザの宅配
  • すし屋のお土産
  • 持ち帰りが可能なコンビニエンスストアの弁当や総菜(イートインコーナーで食べてもよい)

3.消費税軽減税率で何が変わるの?

主に、商品管理販売管理納税申告で変更が求められます。

商品管理では、下記の業務が追加されます。

  • 取り扱う商品の税率を確認し、値付け
  • 仕入れの際に仕入品目の税率が正しいかのチェック
  • 発注、受注の取引先ごとに軽減税率(8%)と標準税率(10%)とに分けて記帳
  • 請求書に軽減税率の対象品目である旨の記載、 税率ごとに合計した対価の額を記載

販売管理では、下記の業務が必要です。

  • お客様に適用税率を尋ねられたときに答えられるようにする社内教育
  • レジで発行される領収書、レシートに軽減税率の対象品目の記載、 税率ごとに合計した額を記載

納税申告では、下記の業務が必要です。

  • 税率ごとに区分して記帳した帳簿等に基づいて消費税の税額を計算

4.必要な機器購入、システムの導入に補助金を活用!

軽減税率の対象商品を扱う小売業者がレジ機器やPOSシステムを買い替えたり、受発注システムの改修などを行う際に利用できる補助金があります。

「中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金」という政府の補助金です。

通常は、軽減税率対策補助金と呼ばれています。

(1)軽減税率対策補助金の対象事業者

下記の2つの条件にかなう事業者が補助金の対象です。

  • 中小企業、または個人事業主
  • 軽減税率対象商品(飲食料品、新聞など)を将来にわたり継続的に販売する

中小企業の範囲は、業種によって異なります。

小売業の場合は、資本金5千万円以下、または従業員数50人以下の事業者が中小企業です。

レストランなどの飲食店でも、テイクアウト、宅配、出前、酒類を除く食べ物や飲み物の物販をしている場合は補助の対象となります。

新規に開業する場合、または、現時点では軽減税率対象商品を販売していないが、今後取り扱う予定がある場合は、申請の際に軽減税率対象商品が記載された仕入納品書や、仕入請求書を添付すれば補助対象となる場合があります。

対象事業者に関することに限らず、不明点がある場合は、以下コールセンターで質問できます。

軽減税率対策補助金事務局コールセンター

0120-398-111[通話料はかかりません]

0570-081-222[通話料がかかります]

一部のIP電話からのお問い合わせ先は

03-6627-1317[通話料がかかります]

(2)軽減税率対策補助金の対象費用

複数税率対応への支援には、A、B、Cの3つの申請類型があります。

もともとはA、Bの2種類でしたが、2018年12月に新たにC型が追加されました。

それぞれの類型について説明していきます。

#1.複数税率対応レジの導入等支援(A型)

A型は、複数税率に対応できるレジや券売機を新しく導入したり、既存のレジや券売機を改修したりするときに使える補助金です。

レジには、POS機能を有していないレジ、モバイルPOSレジシステム、POSレジシステムをリースして導入する場合などを含みます。

また、クレジットカードリーダー、電子マネーリーダー、お客様用ディスプレイも対象となります。

最近小規模な小売店で続々と導入されているモバイルPOSレジシステムであれば、iPadなどのタブレットやレシートプリンタの購入費用も補助金対象に含まれます。

導入する機器は、事務局に登録されたレジ製品であることが必要です。

また、軽減税率に対応した商品マスターの設定を行う費用も、補助金対象になることが追加決定されました。

POSとは、point-of-saleの略です。

商品が売れた時点の情報を記録して集計・分析することで、日本語では、「販売時点情報管理」などとも言われます。

商品が売れた時点で「売れた商品名」、「数量」、「販売時刻」、「合計金額」などを記録し、記録した内容を集計したり分析するためのシステムのことをいいます。

A型の補助率は、導入費用、または導入機器の種類によって、2分の1~5分の4の幅があります。

つまり、通常価格の半額から8割引きで購入できるということです。

iPadを半額で購入できるチャンスは、これからもそうそうないでしょう。

ただし、補助額はレジ1台あたり20万円が上限です。

複数台申請については、1事業者あたり200万円が上限です。

#2.受発注システムの改修等支援(B型)

B型は、電子的な受発注システム(EDI/EOS等)の改修・入替を行う場合に使える補助金です。

プログラムの開発、構築、テスト、ソフトウエア購入、パソコン・プリンタ購入などの費用が対象です。

事務局に登録された製品であることが必要です。

いままで電子的受発注システムは利用していなかった場合も、今回の軽減税率導入に伴い、取引先の要請などで、新規に電子的な受発注システムを導入する場合は補助対象になります。

電子的受発注システムとは、発注や出荷、請求といった商取引における各種情報を、取引先との間であらかじめ定義したデータフォーマット、通信方法を用いて送受信し、相互のコンピュータにおいて処理するシステムです。

メールで発注データを送付するだけの方式は電子的受発注システムにはなりません。

また、発注書をFAXやメールで送受信するだけのシステムも、電子的受発注システムとはみなされません。

ネットショッピングのような、一般消費者を対象としたシステムの改修または構築も補助対象になりません。

補助率は、基本的に、改修・入替費用の4分の3です。

補助上限額は、小売側の発注システムの場合は1000万円、卸売側の受注システムの場合は150万円です。

発注、受注両方の改修・入替が必要な場合は上限1000万円となります。

#3.請求システムの改修等支援(C型)*新規追加!

C型は、請求書管理システムの改修・導入を行う場合に使える補助金です。

プログラムの開発、構築、テスト、ソフトウエア購入、パソコン・プリンタ購入などの費用が対象です。

見積作成・請求内訳作成・納品書作成機能も補助対象となりますが、請求書発行機能を必ず含んでいる必要があります。

こちらも、ネットショッピングのような、一般消費者を対象としたシステムの改修または導入は補助対象になりません。

補助率は、作業費、ソフトウエアについては4分の3ハードウエアは2分の1です。

補助上限額は、作業費、ソフトウエアについては1事業者あたり150万円ハードウエアは1事業者あたり10万円です。(ただし、ハードウエアとソフトウエアの一体型システムの導入に関しては、別途台数あたりの補助上限額が決められています)

(3)申請受付期間

2019年9月30日までに導入、または改修を行い、支払いが完了したものが補助金対象となります。

追記:手続きが変更され、「設置・支払いの期限」に変えて、9月30日までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることが条件になりました。

詳しくは経済産業省の公式通知をごらんください。

2019年12月16日までに申請を行わなければなりません。

B型で代理申請を行う場合は、2019年9月30日までに事業を完了することを前提に、2019年6月28日までに交付申請(事前申請)を行うことが必要な場合があります。

(4)代理申請を活用できる

POSレジのメーカーや販売店・ベンダー等の協力による代理申請が利用可能です。

導入する機器の種類によっては、代理申請が必須になっている場合もあります。

多くの業者で、導入に向けての技術的な相談や、申請書の記入方法のサポートなどもしてくれるので活用できます。

代理申請が可能な協力店を検索できます。

共同申請(リースによる導入)でも補助対象となる場合があります。

リースの場合は、ファイナンスリース契約を、中小機構が指定したリース事業者と結んでいる必要があります。

指定リース事業者一覧がPDF形式で掲載されています。

5.軽減税率対策補助金を受けるステップ

軽減税率対策補助金は、中小企業基盤整備機構(中小機構)を通じて、下記の5ステップで交付されます。

  1. 申請の要件を確認する
  2. 導入する対象製品を選ぶ
  3. 対象の製品を導入・購入・改修する
  4. 申請の準備をする
  5. 申請をする

それぞれのステップについて説明します。

#1.申請の要件を確認する

自分の事業所で、軽減税率の導入で何が必要となるか、また、それが補助金の対象となるか確認しましょう。

レジ、POS機器の更新、導入が必要であればA型、受発注システムの更新、導入が必要であればB型、請求書発行システムの更新、導入が必要であればC型です。

#2.導入する対象製品を選ぶ

事務局に軽減税率補助金対象製品として登録されている製品を検討します。

#3.対象の製品を導入・購入・改修する

導入する商品や付属商品を購入したり、改修工事を行います。

内訳の分かる支払いの証拠書類(領収書や請求書)、製品の証明書などを取得しておきましょう。

#4. 申請の準備をする

申請書と、証拠書類(内訳の分かる支払いの証拠書類や製品の証明書)で申請できます。

準備するべき書類は、導入する製品の種類によって異なります。

自分で申請書類を作成する方のための、申請書作成アシストページが準備されています。

#5. 申請をする

申請は随時受付を行います。

申請締切日付までに遅れることなく申請を行いましょう。

申請書類の送付先は下記です。

〒115-8691
赤羽郵便局私書箱4号
軽減税率対策補助金事務局 申請係

まとめ

どうやら今回こそは、消費税増税は免れそうににありません。

となると、2019年10月1日に自動的に軽減税率も始まります

店舗現場での混乱を最小限におさえるためにも、社内での従業員教育、そしてレジや受発注システムなどの入れ替え9月30日までに完全に終わらせましょう

軽減税率対策補助金の制度をフルに活用すれば、今回の軽減税率導入の対策になるだけでなく、レジ機器を一気にリニューアルできる大きなビジネスチャンスです。

制度の最新情報をいつも確認し、最新のスケジュールに沿って、システムの入れ替え、導入工事、補助金申請を計画しましょう。

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